きよせ猫耳の会 会則
第1条
(会の名称)
1. 本会の名称を、きよせ猫耳の会とする。
(設立年月日)
2. 会の設立は、2011(平成23)年6月19日とする。
(所在地)
3. 会の所在地は、現会長の住所とする。
第2条
(活動場所)
本会の活動場所は、清瀬市内および隣接する周辺地域とする。
第3条
(目的)
本会は、猫によるトラブルを防止し、生活環境・自然環境を維持・改善し、飼い主のいない猫との共生を図ることを目的とする。
第4条
(活動)
本会は、目的達成のために次の活動を行う。
- 飼い主のいない猫の増加を抑制するための不妊去勢手術の普及啓発
- 飼い主のいない猫および飼い猫について、適正な飼育・管理の普及啓発
- 飼い主のいない猫に飼い主を見つけるための協力
- 飼い主のいない猫の不妊去勢手術支援と、その費用捻出のための募金活動
- 地域猫、動物愛護に関するセミナー、勉強会、相談会等の開催
- 市との連携・協力
- 個人、他団体との連携・協力
- 定期的な会合の開催
第5条
(会員)
- 会員は本会の目的に賛同し、本会の運営および事業に参加する意思のある個人および団体とする。但し、イベント等の活動や定例会の参加に関しては、できる範囲の参加で構わないこととする。
- 退会を希望する場合は、会長に退会届を提出する。または、会費の納入が2年間滞った場合は、自動的に退会したものとみなす。
- 会員が会の運営を妨げ、会に損害を与える行為が意図的になされたと認められた場合、定例会を経て会長が会員資格の取り消しを決定することができる。
第6条
(登録制ボランティアスタッフ)
- 登録ボランティアスタッフとは、イベント等の事業、または運営に関して必要なときに協力してもらうために登録されたスタッフとし、会費は無料。
- ボランティアスタッフは必要な時は定例会に出席することができ、総会での決議権がある。
- ボランティアスタッフは基本的に、TNRや猫の保護に関しての医療費の請求はできないものとする。ただし、猫耳の会の猫の預かりボランティアスタッフに関しては、この限りではない。
第7条
(役員)
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
第8条
(職務分掌)
本会役員の職務は次の通りとする。
- 会長 会を代表し、会を統括する。
- 副会長 会長を補佐、定例会の司会進行。
- 会計 会の出納事務を処理し、会計に必用な書類を管理する。
- 会計監査 会の会計監査を行う。
第9条
(任期)
役員は総会において会員の互選で選出し、任期は2年とする。但し再任は妨げない。
第10条
(会費)
会費は、年額2,400円を毎年1月末日までに指定口座に納める。
第11条
(会計年度)
本会の会計年度は、毎月1月1日から12月末日までとする。ただし、2012年度については、2012年3月1日から翌年の3月末日とする。
第12条
(財政)
本会の活動に要する諸経費は、会費・寄付金等によって賄われるものとする。
第13条
(監査と報告)
会計監査は、会計年度終了後に監査を行い、会員に報告する。
第14条
(総会)
総会の開催時期は原則として会長が決定する。
第15条
(その他)
会則の変更は、総会の承認を必要とする。ただし、緊急を要する事案や細部については、第二の決定機関である定例会にて決定することができる。
第16条
(猫耳の会の猫)
猫耳の会の猫とは、会に相談が来た、定例会で認定された猫とする。
猫耳の会の猫には、必要に応じて治療費等が会より支給される。また、猫耳の会の猫が正式な譲渡先が決まるまでは、預かりボランティアスタッフにも必要な医療費等が会より支給される。
第17条
(ボランティア保険)
年会費を期日までに収めた会員は、会が保険料を負担してボランティア保険に加入することができる。特別な理由がなく期日までに会費の納入がなかった会員については、ボランティア保険の加入は各自で行うこととする。ただし、年度途中で入会した会員については例外とする。
(付則)
- この会則は、2011年6月19日から実施する。
- この会則は、2012年3月17日から実施する。
- この会則は、2013年5月29日から実施する。
- この会則は、2014年4月19日から実施する。
- この会則は、2018年4月21日から実施する。
- この会則は、2022年7月16日から実施する。
- この会則は、2025年5月17日から実施する。
きよせ猫耳の会は、2025年度より新しいロゴマークで活動します